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FXと税金 – FXでかかる税金と国内・海外FX会社での違い

2021年05月28日

FXと税金の基本

FXでは為替差益とスワップポイントによって利益を得ることができますが、日本の税制でこれらのお金は課税対象となっています。

FXで得られる所得は「雑所得」に分類されますが、雑所得の中にはさらに区分があり、区分が違えば計上方法や税率も異なります。国内FX会社と海外FX会社はまさにこの「区分が違う」というケースに該当するため、違いを理解してどのように税金がかかるかを知った上でトレードすることが重要です。

それでは国内FX会社と海外FX会社での課税の違いを理解するために「所得」と「確定申告」の基本から解説します。

所得

日本の税制では所得は10種類に分類されます。

  1. 給与所得(給料など)
  2. 利子所得(国債・社債・預貯金などの利子)
  3. 配当所得(株式配当など)
  4. 不動産所得(家賃収入・地代・権利金など)
  5. 事業所得(会社経営の所得など)
  6. 退職所得(退職金・一時恩給など)
  7. 山林所得(山林を売った所得)
  8. 譲渡所得(株式・土地を売った所得など)
  9. 一時所得(保険の返戻金・各賞金など)
  10. 雑所得(年金・FX・原稿料など他の所得に当たらないものすべて)

FXでの所得は雑所得に分類され「利益 – 経費」で算出します。経費とは利益を得るためにかかった費用のことでFXにおいては以下のようなものにかかるお金を経費として計上できます。

確定申告

確定申告とは1年ごとに10種類ある所得を計上し、納税額を確定させて税務署に申告することです。

会社員で給与所得を受け取っている場合は会社が納税してくれています。具体的には「源泉徴収」として毎月納めるべき税金が給与から天引きされ、「年末調整」で過不足を調整しています。

しかしFXの所得は「雑所得」に分類され、給与所得と種類が異なり、年収2000万円以下の会社員の方で、給与以外の所得が年間で20万円を超えたら確定申告が必要になります。また学生や専業主婦など扶養に入っている場合は38万円を超えたら申告する必要があります。給与以外の所得が年間で20万円に満たない場合は確定申告は原則不要です。

FX会社は顧客のトレード取引損益等を記載した支払い調書を税務署に提出しているため税務署は把握しています。申告を行わない場合は追加で課税される可能性があるので、1年を通して利益や経費を記録し、必要であれば確定申告をしましょう。

国内FX会社と海外FX会社の違い

ここまで所得に応じて確定申告する必要があることを解説しましたが、FXでは国内と海外FX会社のどちらかを使っているかによって所得の計算方法が異なります。税金で思わぬ損をしないために違いを理解しましょう。

国内FX会社

国内FX会社でトレードする場合、どれだけ利益をあげても税率は一律で所得の20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)です。復興特別所得税は東日本大震災からの復興を目的としており、2013年1月1日~2037年12月31日まで徴収されます。

雑所得の中でも「先物取引に係る雑所得等」に分類され「申告分離課税」が適用されます。申告分離課税は他の雑所得と分離して税額を計算します。つまり同じ「申告分離課税」に分類されるものの所得に対して課税されます。

3年間の繰越控除が受けれる

国内FX会社を利用する場合は、年間での損益がマイナスの場合でも確定申告するのがおすすめです。

なぜなら「申告分離課税」の所得は損失を3年間繰り越せるからです。損失を繰り越すことで利益が出たときの納税額を減らすことができます。

例えばある年に100万円の損失を出したとします。この場合確定申告は不要ですが、確定申告しておくことで以後3年間は年間20万円を超えたとしても、その年までの合計利益が20万円を超えなければ課税対象になりません。

海外FX会社

一方で海外FX会社でトレードする場合の所得は国内FX会社と同じ「雑所得」の分類ですが、「総合課税」という課税方法になります。総合課税は給与所得などの他の所得との合計額に対して課税されます。以下の表のようにその合計額が大きくなるごとに税率が高くなっていきます。

課税される所得金額所得税率所得控除(課税される所得から差し引く)
195万円以下5%0円
195万円を超え、330万円以下10%9万7,500円
330万円を超え、695万円以下20%42万7,500円
695万円を超え、900万円以下23%63万6,000円
900万円を超え、1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円を超え、4,000万円以下40%279万6,000円
4,000万円超45%479万6,000円

さらにこの所得税に住民税10%がプラスされます。

海外業者の場合はFXでの所得、給与所得などのすべての所得が330万以下であれば、合計の税率が20%となります。つまり税率は「合計所得額が330万円以下であれば、国内FX会社を利用した場合と同じ程度」もしそれ以下であれば「海外FX会社の方が低い」となります。

このことから一般的な会社員であれば年間給与所得が330万以上の方が多いと思うので、国内FX会社の方が良いと思われるかもしれません。しかし海外FX会社にはハイレバレッジ、ゼロカットという利点があるため、余計に税金がかかるとしても国内FX会社ではよりも圧倒的に高い投資効率でトレードできるというメリットがあります。

国内FX会社と海外FX会社の投資効率の違いについては以下の記事で詳しく説明しています。

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損失繰越の控除ができない

海外FX会社を利用した場合は総合課税になるため、国内FX会社の場合の申告分離課税とは異なり、損失繰越の控除を受けることができないので注意しましょう。

他の雑所得と損益通算できる

国内FX会社を利用した場合は同じ申告分離課税の対象のものだけで合計の所得を算出しますが、海外FX会社を利用する場合は「他の雑所得」との合計の所得を算出します。

雑所得は大きく分けて以下の3つに分類されます。

海外FX会社で取引した場合は公的年金雑所得と副業などの所得との損益相殺はできますが、税区分が違う国内FX会社との損益とは相殺できないので注意しましょう。

まとめ

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